コインチェック被害対策弁護団からのご報告第12号

こんにちは。コインチェック被害対策弁護団です。
今日のコインチェック被害対策弁護団からのメールマガジンの内容は、第3次訴訟のエントリー開始についてです。
3月20日より、弁護団HPにてコインチェック社および同社の役員を被告とする第3次訴訟のエントリー募集を開始いたしております。
第3次訴訟にエントリーをご希望の方は、弁護団のHPより申込みをいただいた上で、4月12日までに必要資料を弁護団にまでお送りいただけますようお願いいたします。

https://www.ccbengo.jp

第3次訴訟においては、①未だ送金が再開されていない仮想通貨については仮想通貨の引渡を求めるとともに、②送金が再開された仮想通貨については取引停止中の価格下落分の損害を求め、③NEMについては補償された価格と流出時価格との差額を損害として求めていくことになります。
また、④コインチェック社の入出金停止措置によって受けた精神的苦痛の慰謝料として1名あたり10万円の慰謝料と、⑤請求額の10%相当の弁護士費用の支払いも求めてまいります。

なお、弁護士費用につきましては次のファイルに詳細を記載しておりますので、ご確認いただけますようお願いいたします。
https://www.dropbox.com/s/ildlbbx43tu153j/ccbengo_fee_180327.pdf