コインチェック被害対策弁護団からのご報告第22号

こんにちは、コインチェック被害対策弁護団です。

今回のメールマガジンの内容は、2018年11月27日に開かれた裁判期日の経過報告です。

2018年11月27日午後1時15分より、東京地方裁判所712号法廷にて、コインチェック社および同社の旧経営陣を被告とする訴訟の裁判期日が開かれました。

今回の期日に先立ち、金融庁と関東財務局から、11月15日付で文書送付嘱託に対する回答を受けました。
しかしながら、金融庁・関東財務局共に「監督事務の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがある」「検査事務の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがある」との理由で、コインチェック社より提出された報告書の送付を拒む内容となっています。

今回の期日では、改めてコインチェック社に対し、報告書を任意で提出する意向があるかを確認しましたが、コインチェック社からは「任意で提出する予定はない」旨の回答がなされました。

金融庁および関東財務局から報告書の送付を受けられなかったこと、並びにコインチェック社が報告書の提出を拒んでいることから、弁護団は次の手として、裁判所に対し、文書提出命令の申立てを行います。
この「文書提出命令の申立て」とは、被告(コインチェック社)が所持している文書を任意に提出しないことから、裁判所に対し、当該書面の提出を命令するように求める手続きです。弁護団の文書提出命令の申立てを裁判所が採用し、裁判所が文書の提出を命令したにもかかわらず、被告が文書の提出を拒絶する場合には、裁判所は、当該文書について弁護団が主張している事実が記載されているものと認めることができるという効果があります。

次回期日までに、弁護団から文書提出命令の申立てを行ない、これに対する反論の書面が被告から提出される見込みです。次回期日は2019年1月22日午後2時30分から、東京地方裁判所712号法廷となります。

次回期日終了後、経過をご報告いたします。よろしくお願い致します。