コインチェック被害対策弁護団からのご報告第25号

こんにちは、コインチェック被害対策弁護団です。

今回のメールマガジンの内容は、2019年4月16日に開かれた裁判期日の経過報告です。

2019年4月16日午前10時より、東京地方裁判所第712号法廷にて、コインチェック社および同社の旧経営陣を被告とする訴訟の裁判期日が開かれました。

弁護団からは、2019年4月3日付文書提出命令申立補充書2を提出しました。被告側からはこれに対する反論として文書提出命令申立てに対する意見書(3)が提出されています。

前回に続き今回も裁判体の変更、つまり本件裁判を担当する裁判官の交代に伴い、まず「弁論の更新」という手続きがありました。今回は裁判長が交代をしました。

裁判所からは、文書提出命令に関して被告が主張している「技術・職務上の秘密に該当する」との主張につき、現在までに提出されている書面では裁判所としては判断できないことから、被告に対し、結論だけではなく、可能な限り具体的に示して欲しいとの指示かなされました。

また、文書提出命令について被告が主張している、コインチェック社が金融庁等に提出した報告書が公開されることによって「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、または公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」との主張(公務秘密文書性)については、裁判所からコインチェック社と弁護団それぞれに対し、主張を追加するようにとの指示がなされました。

さらに、弁護団に対して、訴状で主張したコインチェック社の出金停止措置等に基づく損害発生の理論が、出金等が再開された後にも同じく妥当するものなのか今後議論になることが予想されるため、主張内容を検討しておくようにとの指示がなされました。

以上の結果、次回期日までに、被告は「技術・職務上の秘密」・「公務秘密文書性」に関する主張を、弁護団からは「公務秘密文書性」に関する主張を提出することになりました。また、次回期日からは、争点と証拠の整理を行う弁論準備手続という手続に付されることになりました。この手続きは当事者双方からざっくばらんに意見を聞き、今後の進行等について議論する手続きであることから、原則として非公開とされています。そのため、次回からしばらくの間は公開の法廷ではなく、裁判所内の弁論準備手続室において手続が行われます。

次回期日は2019年6月17日午前11時からになります(コインチェック社が「技術・職務上の秘密」に関する文書の提出には時間がかかると主張したため、時期が空いています)。次回期日終了後、経過をご報告いたします。よろしくお願い致します。