コインチェック被害対策弁護団からのご報告第28号

こんにちは、コインチェック被害対策弁護団です。

今回のメールマガジンの内容は、弁護団が申し立てていた文書提出命令に対する裁判所の判断と今後の進行についてです。

2019年11月11日、弁護団がコインチェック社に対して申し立てていた文書提出命令について、東京地方裁判所民事第23部は「申立を却下する」(コインチェック社が金融庁及び関東財務局に対して提出した報告書等を提出するように命令しない)旨の決定を出しました。

その決定において、裁判所は、①コインチェック社が文書(金融庁等に提出した報告書等)の所持者であること、②対象となる文書については特定されていること、③証拠調べの必要性があることについては弁護団の主張を認めたものの、報告書等の内容についてその記載が公にされると「監督官庁と仮想通貨交換業者との信頼関係が損なわれ、公務の公正かつ円滑な運営に支障をきたす」と認定し、民事訴訟法220条4号ロに基づき、コインチェック社が金融庁等に対して提出した報告書等の提出を命じませんでした。

しかしながら、コインチェック社が金融庁等に提出した報告書等については、本件の全容を解明するために必須の資料と言えます。また、その内容の一部が仮に民事訴訟法220条4号ロに該当するとしても、その他の部分についての提出が認められない理由とはならないと考えます。
そのため、弁護団は東京地裁民事第23部の決定に対し、11月15日付で即時抗告の申立て(異議申立ての手続)を行いました。

即時抗告を申し立てたことにより、文書提出命令の可否については、引き続き東京高等裁判所にて判断がされることになります。
文書提出命令に関する高等裁判所の判断がなされるまでは、地方裁判所における期日は開かれません。文書提出命令について、高等裁判所における手続が進行した時点でメールマガジンにて経過をご報告致します。

よろしくお願い致します。