コインチェック被害対策弁護団からのご報告第31号

こんにちは、コインチェック被害対策弁護団です。
今回のメールマガジンは文書提出命令に対する東京高等裁判所の決定についてのご報告です。

2020年1月7日、東京高等裁判所第21民事部において、コインチェック社が金融庁及び関東財務局に対して提出している報告書についての文書提出命令申立事件に関する判断が出ました。
結論としては東京地裁に続き東京高裁もコインチェック社が金融庁等に提出した報告書は「公務秘密文書」に該当するとして、こちらの文書提出命令の申立を棄却しました。

しかしながら、コインチェック社が金融庁等に提出している報告書について提出義務が認められないとすれば、本件流出事故の根本原因を裁判によって明らかにすることが困難になると考えます。
そのため、弁護団としてはこの高裁の決定を不服として、最高裁判所に対する特別抗告と、東京高等裁判所に対する許可抗告の申立を致します。

文書提出命令に関し、動きがありましたら再度ご報告させていただきます。よろしくお願い致します。