コインチェック被害対策弁護団からのご報告第9号

こんにちは。コインチェック被害対策弁護団です。

今日のコインチェック被害対策弁護団メールマガジンの内容は、3月8日に行われたコインチェック社の会見についてです。
コインチェック社は、来週中に、一部の取引再開と、NEMの88.549円による補償を実施すると発表しました。これらが実施されたとしても、NEMの補償額は流出時の価格(1月25日終値によると104.31円)より低額です。コインチェック社のセキュリティの不備によりNEMの価格が下落したにもかかわらず、その責任をユーザーに負わせることは公平ではありません。そのため、弁護団は、訴訟において流出時価格と補償額との差額について賠償を求めます。

また、コインチェック社は、取引停止中に仮想通貨が値下がりしたことに対し、「利用規約によって当社は責任を負わない」と回答しました。しかしながら、コインチェック社が取り扱っている13種類の仮想通貨の全てが、NEMが流出した前日(1月25日)の終値価格から下落しています(3月8日終値)。かかる値下がりの発端はコインチェック社の事件にあり、また、コインチェック社が売買を停止しなければ、ユーザーは損切りをするなどして損失の拡大を防ぐことができました。弁護団は、NEM以外の仮想通貨についても、コインチェック社(及び役員)の責任を問い、価値下落分の賠償を求めていきこます。

今後、コインチェック社が取引を再開した場合、訴訟では上記の「価格下落分の損害賠償」が中心的な争点となります。
価格下落分とは、サービス利用停止時点の価値(直近の1月25日の終値)と、取引再開時の価値の差額になります。この算定には、取引再開後に皆様がお持ちの仮想通貨を売却しても影響ありません。また、取引再開後に仮想通貨や日本円を引き出していただいても問題ありません。

今後もコインチェック社の動向を注視しつつ、適宜進行状況を報告致します。よろしくお願い致します。